
社会福祉法人博安会では、高齢のみなさまが安心して快適に生活していだだけるよう、日々サービスの向上に努めております。
各施設の料金等につきましては、下記よりご覧ください。
●特別養護老人ホーム たるみ荘(介護老人福祉施設) | ●ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) | ●たるみ荘デイサービスセンター(通所介護・介護予防通所介護) |
●たるみ荘老人介護支援センター | ●グループホーム なごみ(認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護) | ●ケアハウス 垂水 |
■ご利用対象者
●65歳以上の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
●要介護認定が要介護3〜要介護5と認定されている方
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
●65歳以上の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
●要介護認定が要介護3〜要介護5と認定されている方
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
特別養護老人ホームとは、65歳以上の常時介護を必要とする人で、居宅では適切な介護を受けることが困難であるときに入所することができる施設のことをいいます。介護老人福祉施設ともいいます。
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
@第1段階 |
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
A第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 (遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) |
B第3段階 | 世帯全員が町民税非課税であって、上記@、Aに掲げる以外の者 |
C第4段階 | 上記、利用者負担第1段階〜第3段階以外の方 |
■ご利用対象者
● 65歳以上の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
● 要介護認定が要支援1、要支援2と認定されている方また、要介護1〜要介護5と認定されている方
● 確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
● 65歳以上の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
● 要介護認定が要支援1、要支援2と認定されている方また、要介護1〜要介護5と認定されている方
● 確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
短期入所生活介護とは、通称「ショートステイ」と呼ばれ宿泊を伴う短期の介護サービスです。
介護保険法では居宅要介護者等について、老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事とされています。
介護保険法では居宅要介護者等について、老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事とされています。
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
@第1段階 |
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
A第2段階 | ・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 (遺族年金・障害年金は非課税年金となり、課税年金収入額には含まれません。) |
B第3段階 | 世帯全員が町民税非課税であって、上記@、Aに掲げる以外の者 |
C第4段階 | 上記、利用者負担第1段階〜第3段階以外の方 |
■ご利用対象者
●要介護認定が要支援1、要支援2と認定された方
●要介護認定が要介護1〜要介護5と認定された方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
●要介護認定が要支援1、要支援2と認定された方
●要介護認定が要介護1〜要介護5と認定された方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
デイサービスでは、在宅の高齢者をたるみ荘デイサービスセンターまで送迎し、健康チェック・入浴・食事・生活相談・機能訓練等を行っています。ご家族の介護負担緩和をはじめ、レクリエーションなどを通して、高齢者同士の仲間づくりや気分転換、スタッフとのふれあい等、充実した一日を過ごしていただくよう支援します。
■サービス内容
●介護保険に関する相談
●ご利用者とそのご家族の希望や要望に沿ったケアプランの提案・作成
●保健・医療・福祉・サービス事業所との連絡調整
●介護用品・介護機器の紹介と使用、購入の助言・申請代行
●住宅改修についての提案・助言・申請代行
●介護保険、その他福祉サービスの申請代行(丸亀市からの委託を受けております。)
●丸亀市地域包括支援センターブランチ(窓口)としての総合相談の受け付け
●介護保険に関する相談
●ご利用者とそのご家族の希望や要望に沿ったケアプランの提案・作成
●保健・医療・福祉・サービス事業所との連絡調整
●介護用品・介護機器の紹介と使用、購入の助言・申請代行
●住宅改修についての提案・助言・申請代行
●介護保険、その他福祉サービスの申請代行(丸亀市からの委託を受けております。)
●丸亀市地域包括支援センターブランチ(窓口)としての総合相談の受け付け
ご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける高齢者の方とその家族と福祉事業者との間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とします。
■ご利用対象者
●65歳以上で認知症と診断された丸亀市の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
●要介護認定が、要支援2及び要介護1〜要介護5以上と認定された方
●共同生活を送ることに支障のない方
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
●65歳以上で認知症と診断された丸亀市の方(40歳以上で特定疾病の方も可能)
●要介護認定が、要支援2及び要介護1〜要介護5以上と認定された方
●共同生活を送ることに支障のない方
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
■負担割合を知る方法
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6〜7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合証が交付されます。この負担割合証に記載されておりますのでご確認ください。
グループホームでは、認知症の高齢者の方々が家庭的な雰囲気の中で少人数による共同生活を送ることにより、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
■ご利用対象者
●60歳以上の方
●自炊ができない程度の身体機能の低下や高齢の為に独立して生活するには不安があり、ご家族との同居や援助が困難な方
●主に自立生活ができる方で、常時介護を必要とされることなく、日常生活の維持が可能な方(介護保険対象者の方もご相談ください。)
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
※介護保険及び各種相談には、担当者が随時対応致します。
●60歳以上の方
●自炊ができない程度の身体機能の低下や高齢の為に独立して生活するには不安があり、ご家族との同居や援助が困難な方
●主に自立生活ができる方で、常時介護を必要とされることなく、日常生活の維持が可能な方(介護保険対象者の方もご相談ください。)
●確実な身元保証人があり、所定の利用料金などが負担できる方
※介護保険及び各種相談には、担当者が随時対応致します。
ケアハウスとは軽費老人ホームの一種で、居住機能と福祉機能を併せもつ集合住宅です。高齢者の方が快適で安心した生活が出来るよう、全室個室になっており、食事・入浴・緊急時の対応サービスを提供し、自立した生活ができるよう支援します。
階 層 | 対象収入による階層区分(年間収入) | 月 額 納 付 額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 利 用 料 単位(円) | ||||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 水道費 | 合計(1ヶ月) | ||||
@ | 1,500,000円 | 以下 | (夫婦) | 7,000円 | 44,510円 | 27,000円 | 500円 | 79,010円 |
1 | 1,500,000円 | 以下 | 10,000円 | 81,510円 | ||||
2 | 1,500,001円 | 〜 | 1,600,000円 | 13,000円 | 85,010円 | |||
3 | 1,600,001円 | 〜 | 1,700,000円 | 16,000円 | 88,010円 | |||
4 | 1,700,001円 | 〜 | 1,800,000円 | 19,000円 | 91,010円 | |||
5 | 1,800,001円 | 〜 | 1,900,000円 | 22,000円 | 94,010円 | |||
6 | 1,900,001円 | 〜 | 2,000,000円 | 25,000円 | 97,010円 | |||
7 | 2,000,001円 | 〜 | 2,100,000円 | 30,000円 | 102,010円 | |||
8 | 2,100,001円 | 〜 | 2,200,000円 | 35,000円 | 107,010円 | |||
9 | 2,200,001円 | 〜 | 2,300,000円 | 40,000円 | 112,010円 | |||
10 | 2,300,001円 | 〜 | 2,400,000円 | 45,000円 | 117,010円 | |||
11 | 2,400,001円 | 〜 | 2,500,000円 | 50,000円 | 122,010円 | |||
12 | 2,500,001円 | 〜 | 2,600,000円 | 57,000円 | 129,010円 | |||
13 | 2,600,001円 | 〜 | 2,700,000円 | 64,000円 | 136,010円 | |||
14 | 2,700,001円 | 〜 | 2,800,000円 | 71,000円 | 143,010円 | |||
15 | 2,800,001円 | 〜 | 2,900,000円 | 78,000円 | 150,010円 | |||
16 | 2,900,001円 | 〜 | 3,000,000円 | 85,000円 | 157,010円 | |||
17 | 3,000,001円 | 〜 | 3,100,000円 | 90,500円 | 162,510円 |
☆11月〜3月は冬季加算として月額1,960円が加算されます。
☆生活費及び事務費(階層区分含)は国の基準により改定されることがあります。
☆自室で使用される光熱費及び電話料金は自己負担になります。
☆その他特別なサービスは別途精算いたします。
☆この表における「対象収入」とは、前年度の収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額です。
☆上記、料金表についてご不明な点は、担当者がご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。
☆生活費及び事務費(階層区分含)は国の基準により改定されることがあります。
☆自室で使用される光熱費及び電話料金は自己負担になります。
☆その他特別なサービスは別途精算いたします。
☆この表における「対象収入」とは、前年度の収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の金額です。
☆上記、料金表についてご不明な点は、担当者がご説明いたしますので、お気軽にお尋ねください。